その広告、大丈夫ですか? −化粧品の効能の範囲
カテゴリー:薬事法(薬機法)

                 
こんにちは。ひな祭りひなまつりが終わったのにまだ寒いですね寒い


今日は薬事法で定められている化粧品の効能についてです。

薬事法は「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」について定められている法律です。
(ここで薬事法と書いているのは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律のことです)

その中で「化粧品」は

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。 」

と定められています。


簡単にまとめると、薬事法で定められている化粧品とは

  • マスカラや口紅・アイシャドウ・ファンデーションなどメイク用品
  • 化粧水や乳液、クリーム、美容液など基礎化粧品
  • ボディーソープ、石鹸などボディケア用品
  • シャンプー、コンディショナーなどヘアケア商品
  • マニキュア、ジェルネイル、ネイルオイルなどネイル用品
  • その他 香水、アロマオイル、入浴剤(バスソルト)等

など、


-引用-
「体を清潔にしたり、見た目を美しくしたりする目的で、皮膚等に塗布等するもので、作用の緩和なものをいう。」
(wikipedia日本語版 http://ja.wikipedia.org/ より



のです。


それを踏まえ、今回の話題はその化粧品の効能についてです。

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posted by: エブリード株式会社 | 薬事法(薬機法) | 00:05 | comments(0) | - |